利用したいサービスから検索

質問
医療的ケアの必要な肢体不自由児が利用できるサービスは何がありますか。
以下のサービスを利用することができます。
サービスを選択
内容

居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

対象者
  1. 障害支援区分が区分1以上である障害者
  2. 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
【内容】 障害児通所支援を利用しようとする児童やその保護者に対して、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行います。 【対象】 18歳未満。 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型発達支援)を利用しようとする児童。 (障害児施設の入所についてはお住まいの地域の児童相談所で行います。)
【内容】 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童向けの通所型のサービスです。 医療機関の設備を有した医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。 【対象】 18歳未満。 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童。
【内容】 医療機関の設備を有した施設への入所にて、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与、治療を行います。 【対象】 18歳未満。入所による支援を必要とする障害児のうち、知的障害のある児童、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童。
【内容】 重度の障害等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス を受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活に おける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及び その他必要な支援を行います。 【対象者】 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援 を受けるために外出することが著しく困難な障害児

ページトップ