自立支援給付

自立支援給付は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としています。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障害者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組みです。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプサービス)や施設入所支援などの、日常生活上必要な介護を受けるサービスをいいます。

訓練等給付

障害者が地域で生活を行うために適性に応じて一定の訓練を提供されるサービスで、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。

計画相談支援給付

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援給付

障害者の地域生活への移行を進め、地域で安心して暮らすための相談支援で、地域移行支援と地域定着支援があります。

自立支援医療

障害者総合支援法が施行されるまでは、障害者の公費負担については、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度」と、各個別の法律で規定されていました。 
障害者総合支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。

補装具

補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。
  1. 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
つまり、「長期間使用することにより、身体機能を補う道具」といえます。
» 詳しくは補装具のサービス説明をご覧ください。

ページトップ