地域生活支援事業
障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業。
市町村や都道府県は、地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行っています。
市町村事業
相談支援事業 |
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成年後見制度利用支援事業 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であるものを対象に費用を補助します。 |
コミュニケーション支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具など日常生活用具の給付または貸与を行います。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター | 障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 |
その他の事業 | 市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。 例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等 |
都道府県事業
専門性の高い相談支援事業 | 発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。 |
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広域的な支援事業 | 都道府県相談支援体制整備事業など市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を行います。 |
その他の事業 | 都道府県の判断により、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行います。 例:福祉ホーム事業、情報支援等事業、障害者IT総合推進事業、社会参加促進事業 等 |
» 詳しくは地域生活支援事業のサービス説明をご覧ください。