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質問
ヘルパーが家まで来て、食事や排せつなどの介護を行うサービスはありますか。
以下のサービスを利用することができます。
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内容

障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者

  1. 区分2以上に該当していること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
    1. 「歩行」 「全面的な支援が必要」
    2. 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    3. 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    4. 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    5. 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
内容

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。

対象者

障害支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の1又は2のいずれかに該当する者

  1. 次の(1)及び(2)のいずれにも該当していること。
    1. 二肢以上に麻痺等があること。
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

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